● 19年12月19日 県議会報告

2019年12月19日 2019年12月定例会 高瀬菜穂子議員「福岡県特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について反対討論」



<2019年12月定例会>

2019年12月19日

第154号議案 「福岡県特別職の職員の給与に関する条例の
一部を改正する条例の制定について」に対する反対討論

 

 日本共産党の高瀬菜穂子です。第154号議案「福岡県特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」反対討論を行います。

 本条例案は、一般職の職員の期末勤勉手当が年間0.05月分引き上げられることに鑑み、同様に特別職の期末手当を引き上げ、知事の期末手当を347万円余、副知事の期末手当を278万円余に引き上げるものです。わが党は、職員については、給与とともに期末勤勉手当についても引き上げるべきであると考えます。人事院のマイナス勧告によって、連続で給与が引き下げられてきたことを考えますと、さらなる引き上げが必要であります。しかし、特別職と議員については、すでに十分な報酬を受け取っており、その引き上げについて県民の理解が得られるとは考えられません。

 総務省が6日発表した10月の家計調査によると、1世帯(2人以上)当たりの消費支出は27万9671円となり、物価変動の影響を除いた実質で前年同月比5.1%も減少しています。下げ幅は、消費税率が5%から8%に引き上げられた直後に当たる14年4月の4.6%減より大きかったと報じられています。8%増税で消費が落ち込み、その後実質賃金も年金も下がる中で、いくつもの災害が県民を苦しめ、その上消費税の増税が強行されました。

 厳しい生活を余儀なくされている県民感情を思うとき、特別職の期末手当の引き上げは行うべきでないと考えます。同様に、議員についても手当の引き上げは行うべきではありません。本県では、議員の手当は「福岡県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」第7条の規定により、「議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法及び期間計算等については県職員の例による」となっていますが、議員は職員とは異なります。人事院のマイナス勧告の影響も全く受けておりません。この機会に、職員と議員とは別に条例提案されるよう求めるものです。以上の理由から、第154号議案に反対を表明いたします。

 なお、補正予算案については、特別職・議員の期末手当も含まれますが、職員の期末勤勉手当の予算額が大きいこと、他の施策については賛成できるものであることから、賛成としたことも申し上げ、討論とします。

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