● 21年03月09日 県議会報告

2021年3月9日 2021年2月定例会 立川由美議員 一般質問「コロナ禍における中小事業支援について」「生活保護行政について(大要)



2021年3月9日   2月定例会・立川由美議員一般質問 答弁(大要)

 

 

<コロナ禍における中小事業者支援について>

 

立川由美 議員

 

 日本共産党の立川由美です。通告に従い、一般質問を行います。初めに、中小事業者への支援について質問いたします。

 2回目の緊急事態宣言によって、多くの中小零細業者が打撃を受けました。時短営業を迫られた飲食業からは「感染対策もやって、やっとお客が戻ってきたのに」との悲痛な声をお聞きし、個人タクシーの運転手さんも「今日は朝からお客が一人」と落胆をされていました。中小·小規模事業者は事業存続の瀬戸際にたたされています。東京商工リサーチによると、昨年の全国での休廃業·解散が5万件に迫り過去最多となりました。コロナ禍のいまこそ、「中小企業は経済を牽引する力であり社会の主役」とする中小企業憲章、「成長発展のみならず事業の持続的発展」を積極的に位置づけた小規模企業振興基本法を具現化する施策が求められています。

 この間、国と県の持続化給付金をはじめとする支援策は大変喜ばれている一方で、制度を知らなかったという声もお聞きします。「持続化緊急支援金」の実績は当初の想定を下回り約59億円の減額、「家賃軽減支援金」は54億円、「経営革新実行支援金」は約4億円が減額補正されました。せっかくの支援策です。これら施策は十分に活用されるよう、周知に努めていただきたいと思います。あわせて、事業者からは「まだ振り込まれていない」「死活問題」など厳しい声も寄せられています。給付決定された事業者には、一刻も早い給付をお願いします。打撃を受けたのは飲食店だけではありません。影響を受けたすべての業種を対象に支援が必要です。

 そこで、お尋ねします。「持続化給付金」や「家賃支援給付金」の再実施と要件緩和を国に対して求めていただきたいと思いますが、見解を伺います。 

 また、飲食店向けの感染防止対策助成金は、予算を大幅に残し減額補正が行われました。周知不足ではなかったかと思います。消毒液やマスク、アクリル板などは、他の業種でも、また今後も必要です。改めて対象を拡充した制度をつくってはいかがでしょうか。答弁を求めます。

 消費税減税についてお尋ねします。消費税率を引き下げることは、国民の負担を軽減し、消費を刺激し、中小企業の売り上げに有効な政策です。消費税の減税に踏み切った国や地域は50以上にのぼり、減税のあり方は国によって様々ですが、コロナ禍の下で消費税の減税は、世界の流れとなっています。

 消費税が導入以来、大企業や富裕層の減税の穴埋めに使われ、その間社会保障は連続して切り下げられました。今また国は、後期高齢者医療費の窓口負担を2倍にしようと、コロナ禍のなか病床削減に係わる補助を消費税財源で進めようとしています。決して社会保障の財源になっていません。もともと個人事業主、零細業者のなかには、消費税を価格に転嫁できない事業者も少なくありません。赤字でも納付を義務付けられる消費税は、こうした事業者には、これまでにも重くのしかかってきました。消費税の減税は、長引くコロナ禍で減収に苦しむ事業者への強力な支援になり、所得が低い人ほど減税の恩恵があり、直接給付と同じ役割を果たします。

 コロナ恐慌を起こさないために、思い切った施策が必要です。安倍政権下で引き上げた消費税率を5%に戻すよう国に求めるべきではないでしょうか。知事職務代理者のご所見を伺います。

 

 

服部誠太郎 知事職務代理者

 

持続化給付金や家賃支援給付金に対する国への要望について

 

 ご答弁を申し上げます。持続化給付金や家賃支援給付金に対する国への要望についてでございます。飲食店の営業時間の短縮や不要不急の外出・移動の自粛によりまして、幅広い事業者のみなさまに影響が及んでいることから、国では、売上が50%以上減少した事業者に対し、一時支援金を給付することといたしております。

 県といたしましても、県内の幅広い事業者のみなさまを支援するため、この国の一時支援金の対象となりません売上が30%以上50%未満減少した事業者に対しまして支援金を給付いたしたいと考えておりまして、今月5日に本議会にそのための補正予算を追加提案させていただいたところでございます。実施にあたりましては、しっかりと周知を図ってまいりたいと考えております。

 持続化給付金や家賃支援給付金につきましては、事業者の事業継続を支援するため、再度の支給や要件緩和を行うよう、全国知事会を通じて、国へ要望をしているところでございます。

 

飲食店向け感染防止対策助成金について

 

 次に飲食店向けの感染防止対策助成金の拡充についてお尋ねがございました。コロナ禍におきまして、社会全体で感染防止対策を進めていくために、業種ごとのガイドラインが策定されまして、それぞれの事業者におきまして、ガイドラインに従った感染防止対策を行っていくこととされており、県としても、その徹底を促しておるところでございます。

 飲食店におきましては、利用者及び従業員の方の感染のリスクが、他の業態の店舗に比べて高いと考えられておりまして、本県でも昨年の7月以降の感染拡大の際には、飲酒を伴う飲食店で多くのクラスターが発生をしたところでございます。

 このため、特に飲食店からの新たな感染拡大を防ぐ必要がありますことから、より多くの事業者に対策を講じていただくために、感染防止対策に要する経費に対する助成事業を行ったところでございます。

 

消費税の減税について

 

 次に消費税の減税についてでございます。消費税は、我が国の急速な高齢化を背景に社会保障給付費が大きく増大いたします中、国民が広く受益する社会保障費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合うという観点から、社会保障の財源として位置付けられております。

 消費税率の引き上げは、全ての世代が安心できる全世代型社会保障制度へと大きく転換していくために行われたものでありまして、社会保障の財源として必要なものであると考えております。

 

 

 

<生活保護行政について>

 

立川由美 議員

 

 次に生活保護行政について伺います。

 去る2月22日大阪地裁は国による生活保護基準額の引き下げを違法とする判決を下しました。同様の訴訟は全国29地裁で起こされ福岡地裁でも今年の5月に判決が出る予定です。

 昨年6月の名古屋地裁判決では厚労省の裁量権の範囲であるとして請求を棄却しましたが、大阪地裁では反対に判断の過程や手続きに過誤や欠落があったと指弾しています。

 国は物価下落を考慮して2013年から15年まで平均6.5%、最大で10%の生活扶助費を引き下げました。この「デフレ調整」について大阪地裁は二つの点を問題視しています。ひとつは原油や穀物の価格が高騰した2008年を物価の算定の起点としていること。この結果、物価の下落率が著しく大きくなり合理性を欠くと指摘しています。もう1点は総務省の消費者物価指数でなく厚労省独自の指数を採用しています、テレビやパソコンなど生活保護世帯の支出割合が低い品目の物価下落率が過度に反映される仕組みになっており、算定根拠にならないと判断しています。

 今回の大阪地裁の判決について県はどの様に受けとめられているのか知事職務代理者のご所見を伺います。

 生活保護基準は最低賃金、住民税、就学援助など47の施策に連動し広範な国民生活に重大な影響を及ぼします。生活保護は全国で163万世帯が利用し、本県でも9万4千世帯が受給しています。

 新型コロナウイルスの感染拡大で職を失い、生活に困窮する人々が増えている中で、生活保護の果たす役割は極めて大きくなっています。新型コロナウイルスの感染が急速に広がる昨年4月に厚生労働省はコロナ禍のもとで生活困窮者救済のため生活保護業務等の緊急対応措置について全国の都道府県等に異例の事務連絡を行いました。その主なものは、①申請相談については生活保護の要否判定に直接必要な情報のみ聴取すること、②稼働能力の活用については新たに就労の場を探すこと自体が困難である等の場合は、保留することができるとしていること、③車の所有等の資産活用についても通常の要件より緩和した対応としていること等あげています。そこで知事職務代理者に伺います。この厚労省の事務連絡が福祉事務所の第一線の現場でどう生かされているのかお答えください。

 また、厚労省は2月26日「扶養照会」に関する要領を一部改正する通知を出しました。扶養照会は生活保護の利用を親族に知られたくないという人が多く、申請をためらう最大の壁となっています。厚労省の2017年の調査では扶養照会は年約46万件のうち援助につながったのはわずか1.45%に過ぎません。国会でも「扶養照会は、義務ではない」と大臣が答弁されていますが、保護申請者にとって親族等との関係は様々な事情をかかえています。扶養照会が保護の申請をためらったり、断念したりすることのないよう、弾力的な運用が必要と思いますが、知事職務代理者のご所見を伺い質問を終わります。

 

 

服部誠太郎 知事職務代理者

 

大阪地裁による生活保護基準額の引き下げを違法とする判決について

 

 大阪地裁による生活保護基準の引き下げを違法とする判決についてでございます。生活保護の基準につきましては、5年に1度、国の責任のもとで改定が行われ、その基準に基づき、保護の決定が行われております。

 本年2月22日の大阪地方裁判所の判決におきましては、平成25年に行われた生活保護基準の改定について、裁量権の範囲の逸脱または濫用があり、違法であるとの判断が示されました。しかし一方で同じく生活保護基準の改定について争われました昨年6月の名古屋地方裁判所の判決におきましては、改定が違法であるということはできないとの判断が示されております。

 この生活保護基準の改定に基づく訴訟につきましては、この2件のほかに、全国27の地方裁判所で提起をされておるとこでございまして、県といたしましては、引き続き、今後の各地裁での判決の状況と、それに対する国の対応を注視する必要があると考えておるところでございます。

 

厚生労働省の事務連絡を受けた生活保護業務の対応について

 

 厚生労働省の事務連絡を受けた生活保護業務の対応についてお尋ねがございました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえまして、国は、昨年の4月7日に、「保護の申請相談について、申請権の侵害と疑われることのないよう適切な対応を行うこと」、「保護の要否を判断するときに、稼働能力活用の判断の保留を可能とすること」、「保護開始時、保護を始めるときに通勤用の自動車を保有しているときは、処分を保留できること」などを通知してまいりました。

 さらに、国は、昨年5月から本年の1月にかけまして、コロナ禍において、一時的な収入の減少により、保護が必要となる方の保護開始時の調査や資産の取扱いについて、弾力的な運用を行うよう通知してまいりました。

 県では、その都度、通知の趣旨に沿いまして適切な相談対応や速やかな保護決定、弾力的な保護制度の運用を行うよう、県、市の福祉事務所に通知いたしますとともに、会議や研修を通じて、周知徹底を図っているところでございます。

 また、福祉事務所における生活保護事務の運用状況等につきましては、県、市の福祉事務所に対する監査で確認をいたしまして、改善指導を行っているところでございまして、今後とも、必要な方が必要な保護を受けられるよう努めてまいります。

 

扶養照会の弾力的な運用について

 

 最後に扶養照会の弾力的な運用についてでございます。扶養義務者による扶養は、生活保護を受けるための要件と位置づけられているものではございませんが、生活保護法第4条において、生活保護に優先して行われるものと規定をされております。福祉事務所は、この規定に基づいて申請時に扶養義務者への照会を行っております。

 扶養義務者への照会につきましては、本年2月26日、国から、扶養義務の履行ができない者の判断について、より細かな基準が示されまして、県は、県、市の福祉事務所に対し、その趣旨に沿って、弾力的な取り扱いを行うよう周知をいたしました。

 県といたしましては、まずは、国からの通知の趣旨に沿った運用が行われますよう、徹底していくことが重要であると考えておりまして、県、市の福祉事務所に対する監査などを通じまして、福祉事務所における扶養照会の状況を把握いたしますとともに、保護の申請者が抱えておられますそれぞれの事情に応じた適切な扶養照会が行われますよう、引き続き指導してまいります。

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