● 22年06月22日 県議会報告

2022年6月21日 「議員提出 第五号議案 福岡県における議会関係ハラスメントを根絶するための条例の制定について」に対する反対討論




 


 
2022年6月21日
 
6月定例会 議員提案 第五号議案
 
「福岡県における議会関係ハラスメントを根絶するための条例案」に対する反対討論
 

 日本共産党の高瀬菜穂子です。「福岡県における議会関係ハラスメントを根絶するための条例案」に対し、反対討論を行います。
 本条例案の第1条には、その目的として「議員によるまたは議員に対するハラスメントを根絶する」とあり、第2条に規定されているハラスメントの定義は、議会政治活動にとどまらず、一般的な嫌がらせなどを含むとされています。しかし、申立人は議員または議員になろうとするものに限られており、短期間に多数寄せられたパブリックコメントでも、「議員による職員や県民に対するハラスメントの規定がない」ことに意見が集中しています。
議員に対するハラスメントは、既に内閣府によるアンケートなどでその実態も指摘されており、当然取り組むべき課題であると考えますが、「ハラスメント根絶」を目指すのであれば、知事部局とも十分に相談の上、職員や県民全体を包括したハラスメント根絶条例をつくるべきではないでしょうか。  
 本条例案では、議員からの相談に対し、専門家からの助言が受けられるとなっていますが、議員から議員、県民から議員、会派内などさまざまなハラスメントに一元的に対応するには無理があるのではないかと考えます。一方、法務局は、議会内のハラスメントについては受け付けられないが、いわゆる「票ハラ」についての相談は受けつけるとのことでした。議員、県民への啓発は選管も含めた行政機関で行われるべきで、その理解の上で、悪質な事例に対しては、警察や司法の対応が求められると考えます。それぞれの機関が議員をめぐるハラスメントも視野に取り組みを強化することが重要と考えます。
 条例案で特に危惧されるのは、2条の4、「表現の自由に配慮してもなお、一般に許される限度を超え、相手方の政治活動等の環境を害するもの」との規定により、批判的言論の萎縮につながるのではないかという点です。「公共的・政治的事項に関する表現の自由は、特に重要な権利として尊重されなければならない」との観点から、その侵害の可能性が否定できない条項について削除を求めます。
 「ハラスメント」の認定は、重大な人権侵害につながるセンシティブな問題であることから、拙速な条例制定ではなく、広く県民の意見を集約し、真にハラスメント根絶に資するものとなるよう求め、反対討論とします。

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